国家資格の1つである薬剤師には特定のケースにおいて資格を剥奪される場合があります。例えば、罰金刑以上の刑に処された人物は業務停止命令や免許取り消しの処分が下されます。懲役刑の場合は執行猶予が付いていてもこの処分の対象です。業務上の不法行為だけでなく、交通事故といった薬事法に関係しない犯罪行為においても剥奪されることがあります。処分の内容においてはその行為の内容によって変わりますが、免許取り消しとなる可能性もあります。薬品を扱う人物が薬品に関しての犯罪行為を行うことは社会的な影響も大きく、それだけに厳しい処分も予想されます。交通事故の際には道路交通法違反があったかどうかでどの程度の罰則を受けるかが変わってきます。電柱やガードレールに衝突するといった物損事故で被害者がいなければ、懲役刑になることはあまり考えられず免許の取り消しにもならない可能性が高いです。平成18年度の法改正により、薬剤師として品位を損する行為を行った人物に対して免許の取り消し処分が下される可能性が出てきています。例えば薬に関する法律を逸脱した行為や著しく薬品に関する専門性が低いなどといったことがこれにあたります。何をもって品位を損すると判断ができるのかは難しいところですが、患者さんの生命に関わる事態になれば重い処分が下されることも十分に起こり得ます。また、法改正においては戒告という罰則が追加されています。業務停止処分の期間は最大で3年となりました。業務停止命令ならば解けると再び仕事を行うことができますが、免許の取り消しになると再取得しない限り薬剤師として働くことができません。薬を取り扱うという仕事の性質上、著しく品位を欠く行為は患者さんを危険に招きかねないことから、資格の剥奪や行政処分を行うようになっています。よく知られた一般的な犯罪行為は起こさないように気をつけていれば防げる部分も多いですが、薬に関する法律も高い水準で把握しておく必要があります。これらの行為だけでなく、心身の障害によって業務を行うことが困難になった場合や成年被後見人や被保佐人になった場合も免許の取り消しが行われます。免許を剥奪された後は、取り消された事由に該当しなくなったケースや再免許取得を行おうとしている場合は再教育研修の制度が利用できます。免許を剥奪されないに越したことはありませんが、再教育研修をしっかりと受講することで再び業務を行える仕組みです。
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