薬剤師とは国家資格の必要となる重要な仕事になるため、仕事をしていても休職中であっても資格を所有している場合は定期的に届け出の提出が必要になります。届け出が必要な有効期限が何時なのかをしっかり把握しておくことが重要となります。
免許取得後に届け出が必要な期間について国家資格として取得が難しいですが人気のある仕事の1つとして薬剤師があります。免許を取得することで医療関係での薬に関する仕事をすることができ、一度免許を取得することで年齢問わず長く働くことが可能となります。
免許は試験に合格することで取得することは可能ですが、免許取得後は定期的に厚生労働省へ届け出が義務付けられており期限としては2年に1度は届け出の提出が必要となります。
仕事をしている人であれば会社側から申請するよう通達などがあるので、必ず住所地や勤務地のある保健所や保健福祉センターなどへ忘れずに届け出を提出するようにします。提出方法としては直接提出することも可能ですが、郵送などでも届け出の提出は可能です。
免許取得後は定期的な届け出が義務付けられていますが、届け出を忘れてしまった場合は罰則が設けられています。提出期限がすぎてしまったらすぐに罰則というわけではありませんが、あまりに何度も提出を忘れてしまったりすると届け出違反として罰金が課せられることもあります。
ではなぜ届け出の提出が必要なのかですが、本当に免許を所有しているかどうかを素早く確認できる状態にしておく必要がある為です。国が認めた免許を所有しているというだけではなく、医療に携わることが多い仕事になるため最新情報として本当に免許を所有したうえで、誰がどこで働いているといった医療従事者なのかを把握しておく必要がある為になります。
必ず定期的に届け出が必要となりますが、普段忙しく生活しているとどうしても忘れてしまうという人は少なくありません。そのため忘れないための対策として、勤めている勤務先などによっては通達を出してくれることが多いので安心です。
また勤めている場合であれば職場を通して届け出提出が行える場合が多いので忘れずに対応が可能です。ただし休職中などの場合は自分で手続きをする必要があります。届け出を提出する期限ですが、12月31日時点の状況として年明けの1月15日までが届け出提出日となります。
そのため新年を迎える1月は届け出が必要な年かどうかをチェックするようにすると、忘れずに対応することが可能となります。
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