薬剤師の資格の魅力について書いてみた日記!?

薬剤師資格が剥奪される条件とは

2017年09月15日
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折角一生懸命に勉強して取得した薬剤師資格です。誰しも剥奪されたくは、ないでしょう。一般的業務を行っている場合には、剥奪されるようなことはほとんどありません。ただし、薬剤師法において「罰金刑以上の刑に処された」時は、剥奪される場合があります。

この罰金刑以上の対象となるものには、薬に関する業務での不法行為だけでなく猥褻行為や交通事故といった薬事法に関係しない犯罪にも適用されるので注意しておきましょう。平成18年の法改正から免許取り消しの条件に、「薬剤師としての品位を損する行為があった時」という条件が加えられています。

ただし、この場合すぐに免許取り消しがおこなわれるわけではありません。行政処分を下すに当たっては、規定として医道審議会の意見を聴くことが義務付けされているので安心です。これ以外にも免許取り消しの条件としては、心身の障害などにより業務の継続が難しい場合です。

また、成年被後見人や被保佐人になった場合なども免許取り消しの対象となります。もし免許が取り消された場合でも、二度と資格が得られないということはありません。取り消し事由に該当しなくなった場合や再免許を取得した場合には、再教育制度があります。


 

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