薬剤師の資格の魅力について書いてみた日記!?

免許が取り消される原因や理由とは

2017年02月26日
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薬学部の大学で一生懸命勉強をし、卒業してやっとの思いで合格して取得した薬剤師の資格も、あることが理由で一瞬で取り消されることがあります。取り消しともなれば、もちろん働くことはできなくなります。そこでここでは取り消されるケースをいくつかご案内いたします。

■罰金刑以上の刑に処されてしまった場合

自分には関係ないと思っても、いつどんな時に加害者になってしまうかは予測ができません。従来から法律においては「罰金刑以上の刑に処された」人に関して、業務停止処分や免許取り消しの処分が下されてきました。罰金刑以上なので、執行猶予が付いていても懲役刑を言い渡されてしまえばアウトとなります。

また、薬剤師としての業務における不法行為(調剤過誤や不正会計など)や、猥褻行為や交通事故など、薬事法に関係ない犯罪行為ももちろん対象となります。どのような処分になるかは個別の事案によって異なります。人の命を守る国家資格である以上、常日頃から自分の生活に責任を持つことが求められます。

■品位を損なう行為を行ってしまった場合

平成18年度に法律が改正されました。これにより「薬剤師としての品位を損する行為があった時」においても処分が下される可能性が出てきました。また、法改正によって新たに「戒告」の罰則が追加され、業務停止処分の期間が最大で3年に定められました。

厚生労働大臣は行政処分を下すにあたって、「医道審議会の意見を聴かなければならない」という規定が定められ、行政処分に関する手続きが整備されました。他にも、心身の障害によって業務が適正に行えない人や、成年被後見人や被保佐人になった場合も免許を取り消されます。

この場合、戒告や業務停止ではなく法律の規定によって確実に取り消されます。

■再び免許を取り戻すために必要なこと

では、一度処分が下されて免許を取り消されたら二度と免許を取得することができないのでしょうか。免許を取り消された場合であっても、取り消された事由に該当しなくなった場合や再免許を取得しようとしている場合、再教育研修の制度が設けられています。

行政処分を受けた場合には、再教育研修の受講を課すほか、再教育研修の受講を修了しなければ薬局の管理者にはなれません。 また、研修を終了した旨を登録する際には手数料が必要となります。再教育の内容は「倫理研修」「技術研修」とし、研修の形態を「集合研修」「課題研修」、個別指導の「個別研修」からなっています。

このように、一度取り消しになってしまうと簡単には取り戻すことはできないことを頭に入れておきましょう。


 

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