薬局で働く場合、国家試験に合格した調剤師でなければならないかですが、結論としては国家資格に合格してなくとも働くことは可能です。ここでは、国家資格に合格したものとそうではないものの業務の違いについて解説します。特に薬学の資格を持っていない人物の場合、何ができないかについて解説をしていきます。
薬局にて薬剤師の資格を持っていないが業務を遂行し働くことが可能であるかですが、結論としては可能です。調剤師の資格を持たないものは、薬を販売することのほか、調合が不可ではありますが、事務作業は可能です。
なので、事務の仕事に従事たり、薬を並べることのほか、輸送することも可能です。また、薬に関する相談に乗ることも認められておらず、あくまで無資格の人物は薬局においては薬を並べたりすることは可能ですが、薬自体を管理することはできないです。
薬の管理については国家資格者で薬学の知識を持ち薬を扱うことを許された人物のみが管理責任をとれるため、一般人の方の場合、責任が取れないことから管理ではなく、在庫を倉庫から出して並べる陳列作業などが業務として可能です。
薬局側が薬剤を扱う資格である調剤師などの資格を必要とする理由は薬を安全に管理し販売が許される人物の確保のためです。つまり、薬の販売資格者を一人置いておかないと薬局は管理責任者が存在しないということから薬の販売が許されないのです。
だから、通信販売の薬局などは、管理責任者がすべての責任を負うということで薬の販売業務において責任を取り、倉庫の管理も一任され人を使って商品を第3者に提供してよいという形になっています。逆を返すと管理責任者が一人いれば自由に薬を販売可能ですが、責任を取るべき人物は一人になり責任を負うのは管理責任者である薬学者です。
未経験で薬局で働く場合、薬剤師であれば薬学の知識がありますので問題なく事務作業に対応できるでしょう。しかし、未経験で薬学の知識がない人物の場合、薬の知識が無いと事務作業は難しくなると言えます。
なぜなら、薬の在庫を把握する場合商品知識を持っている薬学者に事務作業を一任したほうが間違いが起こらないという利点がありますので、未経験で薬局で事務作業を任されることは稀であると言えます。だから、事務作業においても薬局の場合、薬剤師が事務作業を担い、薬学の知識がない人物についてはレジ担当のほか、在庫の補充などの業務を行うことが多いです。
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