この職業の人は患者に対して最適な薬の提供を行うことが主な労働内容でありますが、細かい部分では法律の改正などによる施行でそれまで行わなかった、あるいは行えなかったことが可能になります。今回もこの法律の改正で求められることが少々増えることになりました。
改正薬機法が9月1日に施行された薬剤師が合法的に商売を行うには、その人自身が国家試験に合格して薬科大学を正真正銘の卒業を果たさないとならないわけですが、それ以外に薬機法という法律の範囲内で違反しないような内容の作業をしなければなりません。
その薬機法は今年2020年の9月1日で内容が少々改正されることになり、求められる作業内容が少々変化しています。今回の法律改正では患者に対して調剤時以外でも服薬指導や薬の使用状況がどうなっているかの把握をすることが必要に応じて義務化されることになっています。
また法律ではコロナウイルス問題もありましてオンライン診療や服薬指導を適正に可能にするためのガイドラインも明確化されることになりました。このうち薬剤師が管理できるオンライン服薬指導は2つがありまして、1つは外来オンライン服薬指導、もう1つが在宅オンライン服薬指導となります。
前者の外来オンライン服薬指導は原則3ヶ月以内に対面で服薬指導料を算定したことがあり、そのうえでオンラインで処方箋が交付された患者を対象にしています。しかし点数算定は無制限に行えず、薬剤服用歴管理指導料4の場合は1か月に1回で43点までしか行えません。
一方で後者は訪問診療で処方箋が交付された患者が対象ですが、月に1回だけ在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した患者が対象です。いずれにしてもオンライン服薬指導は何度でも無制限に行えるわけではありませんので注意しないとなりません。
そんなオンラインの診療や服薬指導を可能にしている今回の法律改正ですが、オンラインでの服薬指導といえども患者の状態を最適に管理してもらいたいならば、法律施行前から多くの人が指摘しているように2016年度に制定されたかかりつけの薬剤師の存在がクローズアップされます。
このかかりつけというのは患者にとっての専属の担当者になりますが、ここで注意しないとならないのはこれは誰でも可能なわけではないということです。誰でも可能なわけではないというのはクリアするための数多くの条件があるからです。
かかりつけ担当になれるための具体的な条件は、患者と書面で同意していること、週に32時間以上の労働と3年以上の実務経験をしている、24時間体制ですぐにでも相談体制が可能なこと、患者が関わっているすべての医療機関での行動が把握されていること、認証団体の研修を受講して一定数以上の単位を把握していることなどが挙げられます。
また状況次第では患者の家にも来て対処することも求められます。
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