医薬品に関わる専門家にあるためには、長い年月の大学での教育が必要であり、ライセンス取得の試験も通過する必要があります。精神的な面で問題を抱えているとしても、薬学の専門家になりたい夢を持つことは自由ですし、ライセンス取得を目指すことは可能です。
■薬学のプロであるライセンス取得を目標に医薬品の知識を深めて将来的には、国家ライセンスを取得して、医薬品で世の中のために活躍をしたいという、キラキラとした夢をもつ若者は日本に多く存在をします。中には精神面に疾患を抱える人もいたとしても、医薬品で世の中のために役立ちたいという志は、とても素晴らしいことです。メンタル面でのトラブルを抱えていたとしても、6年制の薬学を学べる大学への進学は、ファーストステップで目指して猛勉強をします。最初から諦める必要などはなく、精神病を患う人であっても薬剤師の国家資格を取得することは可能です。ここで気をつけたいことは、精神面でのトラブルを抱えている人でも、国家ライセンス取得は目標にできますが、就職ができるかはまた別になります。
■ライセンス取得後の就職に関しては未知数薬剤の免許を取得して喜ばしいのも束の間、その後に就職に至るかは別次元の話になります。理由は医薬品を取り扱う仕事はハイレベルな責任が課せられる仕事であり、人間の生命までも左右するような、責任の重い職業であるためです。ただライセン取得を目指すことは可能ですから、国家ライセンスを取得する流れを把握します。必ず大学へ進学しなければなりませんので、高校を卒業して大学入学ができる条件を整えておくことです。大学は薬学部の6年制学科へ入学をして、無事に卒業をすることで、国家試験の受験を受ける切符を手にします。現役大学生は卒業見込みで試験が受けられますので、試験に合格をしたら免許の申請です。免許登録を行いますから、この時点で晴れて薬剤のプロ認定であり、免許受領となります。
■適正に業務を遂行できないほどの心身の障害心身の障害が余りにも深いケースの場合は、相対的欠格事由に入ります。薬剤の業務を心身の障害があることで、適正に行えないという場合は、厚生労働省例で定められていることですので、薬剤の仕事をするのは難しいいです。お医者さんの診断書をベースに、薬学のプロとして適正な判断や認知力を持って仕事ができるかどうか、意志の疎通も可能かなどの基準があります。こうした症状があるとしても、治療で状態が良くなると判断されると、処分自体も考慮されます。薬学の学びは6年という実に長い歳月をつぎ込みますので、せっかく取得をした資格を水の泡にするのはもったいないです。心身ともに健康であればこそ、薬剤師としても業務を遂行できますので、心も体も健康が何より大事だと言えます。
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