薬剤師の資格の魅力について書いてみた日記!?

薬剤師の資格には保有期間があるのか

2019年01月09日
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一般的に時給が高く、高収入が見込まれる資格と言えば薬剤師です。短時間でも効率よくお金を稼ぐことができるうえ、女性でも就業しやすい仕事のため、若い方から年輩の方まで幅広い年代で人気の職業と言えるでしょう。以前は病院や薬局がメインの職場でしたが、近年ではドラックストアでの求人も始まり、より多くの場所で就業が可能になりました。そんな人気免許には有効期限があるのでしょうか。

2年に1度の更新手続きが義務付けられている

薬剤師国家試験に合格した後に申請を一度行えば、その後更新する手続きは不要です。医師や弁護士、公認会計士同様で生涯保有できる職となります。その代わりに医師・歯科医師とともに2年に1度の届け出することが、厚生労働省によって義務付けられているので注意が必要です。

対象は資格を保有する日本国内に居住する方で、現状就労していない方も含みます。届け出の提出期限は翌年の1月15日までと決まっているので、必ず期限内に厚生労働大臣宛てに届け出をしましょう。現状が就業中の方は忘れることは少ないと思いますが、育児中だったり入院中だったりで就業していない方は要注意です。

もし届け出を怠った場合は届け出違反となり、50万円以下の罰則が課せられる可能性もありえます。実際処せられた話は聞きませんが、もし期限内に届け出できなかた場合は、少しでも早く保健所に申し出を行いましょう。

届け出はネットからダウンロード可能

この届出票は薬局やドラッグストアで働いている場合、勤務先を管轄する保健所から勤務先に直接送付される仕組みになっています。もし働いていない場合は、前回届出票を提出した際に記載した住所に送付されますが、他にも保健所のホームページや電子政府の総合窓口からもダウンロードすることができます。

届け出は勤務先を管轄する保健所でも、居住先の保健所でもどちらでも大丈夫です。また自治体によっては電子申請可能なところも増えてきています。わざわざ紙ベースで申請をすることなく、ネット上で手続きが簡単に終了するので今後ますます増えていく申請方法といえます。

届け出の内容は統計の集計に使用され、厚生労働省の資料として扱われたり、検索システムへの登録が行われます。

住所登録の場合は届け出はいらない

日本で免許取得を行った後に、旦那様の転勤など何らかの理由で海外に移住し、住所登録が海外である場合は届け出は不要です。また居住が日本へと戻り、住所登録が日本になったタイミングで再度届け出を行いましょう。


 

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